株式会社甲進

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消防設備等点検業務

消防法(消防法第17条の3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。

  • 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
    ホテル・病院・病院・飲食店・地下街など
  • 延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
    工場・事務所・倉庫・共同住宅・学校など
  • 屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物

点検の種類と期間(消防法施工規則第31条の6・平成16年消防庁告示9号)

  • 機器点検6ヶ月に1回
  • 総合点検1年に1回

*特殊消防用設備にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとによります。

点検結果の報告(消防法施工規則31条の6第3項1号、2号)

  • 特定防火対象物1年に1回
  • 非特定防火対象物3年に1回

点検報告義務違反

点検結果を報告せず、又は虚偽の報告した者は30万円以下の罰金または留置
(消防法第44条第7号の3、第45条第3号)

消防設備1
消防設備2
消防設備3
消防設備4

防火対象物点検業務

次の建物(防火対象)の管理について権原を有する(建物のオーナー等)は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告する事が義務づけられています。

点検が義務となる防火対象物

収容人員が30人以上の建物で次の要件に在するもの

  • 特定用途部分が地階又は3階以上に在するもの(避難階は除く)
  • 階段が一つのもの(小規模雑居ビル等)

特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの

  • 百貨店・遊技場・映画館・病院・老人福祉施設等

点検済証の表示

消防法に適合している場合は、点検済証を1年間表示できます。

防災管理点検業務

平成19年6月の消防法改正により、大規模建築物等については、防災管理業務の実施が義務付けられ、その実施状況を毎年1回定期的に防災管理点検者に点検させ、その結果を消防機関に報告する防災管理点検制度が創設されました。

  • 階数が11以上の防火対象物
    延べ面積1万㎡以上
  • 階数が5以上10以下の防火対象物
    延べ面積2万㎡以上
  • 階数が4以下の防火対象物(階数は、地階を除く)
    延べ面積5万㎡以上
  • 延べ面積1,000㎡以上

*共同住宅(5項ロ)、格納庫(13項ロ)、倉庫(14項)は含まれない。

点検済証の表示

消防法に適合している場合は、点検済証を1年間表示できます。

防火設備点検業務

建築基準法第12条第3項の規定により、国及び特定行政庁が指定する防火設備の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期的(年1回)に【検査資格者】にその防火設備を検査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。

防火設備

防火設備・・・・防火設備定期検査報告の対象は、火災時に煙や熱で感知して閉鎖又は

作動する防火設備

  • 防火扉
  • 防火シャッター
  • 防火クロススクリーン
  • ドレンチャー

外壁の開口部に設けられた防火設備及び防火ダンパーは防火設備定期報告の対象外です。

報告義務者

対象の防火設備の所有者又は管理者(所有者からその防火設備について維持管理上の権原を委任された方)は、検査資格者に検査させ、その結果を特定行政庁に報告する義務があります。

検査資格者

  • 一級建築士又は二級建築士
  • 防火設備検査員
防火設備1
防火設備2
防火設備3
防火設備4

防災・防犯用品販売

私たちの暮らしの中で、いざというときの為に備えておきたい防災・防犯用品を多数ご用意させていただいております。
自主防災への意識を少しでも高めていただき日常を安心安全にするために是非とも防災用品のご準備をお願い致します。

防災・防犯用品1
防災・防犯用品2
防災・防犯用品3
防災・防犯用品4